Membership contract.
テクノケア 会員規程
第一章 総則
第1条 (目的)
この会員規程(以下「本規程」)は、テクノケア(以下「当会」)の会員(以下「会員」)に関し、必要事項を定め、また会員の心得・規範を明確にし、会員の地位の安定並びに当会の安定的な運営の確保を目的とします。
第2条(本規程の適用)
本規程は、当会の全ての会員に適応し、当会は本規程の下、運営管理を行うものとします。また、当会が随時発表する諸規定も、本規程の一部を構成するものとします。
第3条(会員)
当会の会員は、第4条(入会申込及び基準)の定めに基づき入会申込手続を行い、当会が会員として認めた個人、法人又は団体とします。
第二章 入会申込等
第4条(入会申込及び基準)
1. 会員になろうとする個人、法人及び団体は、当会が定める入会申込手続を行うものとします。
2. 当会は所定の入会基準に基づき、入会の可否を決定し、これを通知するものとします。
3. 会員は、前項の通知を受領後、別途当会からの請求に基づき、所定の期日までに当会所定の会費等を支払うものとします。なお、入会時の会費等は、次に到来する当会の年度末までの月割で算出するものとします。
第5条(会員資格有効期間)
1. 会員資格有効期間(以下「有効期間」)の起算日は、当会が入会を承認し、当該会員にその旨通知した日とし、有効期間内に当該会員が退会に至った場合を除き、有効期間は起算日から当会が定める更新日まで存続するものとします。
2. 会員は、前項の有効期間満了時点において更新しないことを希望する場合、当会に事前に通知するものとし、当該通知がない限り更に1年間更新され、期間満了毎、年会費を支払うものとします。
第6条(会費等及び特典)
1. 会員は、所定の会費等を当会が指定する方法により、所定の期日までに支払うものとします。
2. 会員は、各種イベント・セミナーへの優待、情報配信等の特典を受けることができるものとします。なお、各会員種別の当該特典の詳細に関しては別途当会がこれを定めるものとします。
第三章 変更・禁止行為等
第7条(変更手続)
1. 会員は、その氏名(法人等の場合はその商号)、住所(本店)、電話番号、メールアドレス等に変更があったときは遅滞なくその旨を当会に通知するものとします。
2. 会員が前項の通知を怠った場合、そのことに起因する会員の不利益に関しては、当会は一切その責を負わないものとします。
3. 会員が、当会を退会・休会しようとするときは、当会が定める退会・休会届を、当会代表理事宛に提出するものとします。
第8条(禁止行為)
1. 会員は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、当会は、直ちに当該会員資格を停止させ、損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。
① 自己又は第三者の利得に資する目的で当会に対して行う虚偽の報告、その他当会の信用の失墜をきたすような背信行為
② 当会又はその関係者の財産(ノウハウ、技法などの知的財産を含みます)、権利、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、又は誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
③ 会員や協会関係者に対するMLM(ネットワークビジネス)や保険、宗教その他当会が提供するサービス以外の為にする勧誘⾏為
④ 本規程又は法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為 2. 前項の規定により、当該会員資格の停止が確定した場合、当該会員は資格停止による不利益について当会に対して一切請求できないものとします。
第四章 秘密情報等
第9条(秘密情報等)
1. 本規程の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」)とします。
2. 秘密情報とは、会員が、当会から提供された情報及び本規程に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報をいいます。ただし、そのうち開示することとなった当会が事前に承諾した情報については除外するものとします。
3.
個人情報とは、会員及び当会が、相手方から提供された情報及び本規程に関連する情報、並びにその関係者に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)をいいます。
第10条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)
会員は、秘密情報等について、厳密に秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、又、本規程の目的以外に使用しないものとします。
第11条(個人情報の取扱い) 当会は、会員の個人情報を次の各号の目的で利用することができるものとし、会員は予めこれを了承するものとします。
① 各種手続き、会員からの問い合わせ、連絡、要望その他の対応のため
② 当会のサービス、関連サービス又それらに関するお知らせをメール等により送付するため
③ その他会員から同意を得た目的の範囲内における利用のため
第12条(知的財産権の取扱い)
第9条に定める秘密情報等その他会員に提供される一切の情報等(以下これらを「本件知的財産」)に関する権利は、当会に帰属し、かつ会員には移転しないものとします。
第13条(商号及び商標等の利用)
1.
会員は、当会の商号、商標、各資格者および資格制度その他の名称を自己又は第三者の事業の為に使用する場合は、事前に当会の承認を得なければならないものとします。なお、当会の承諾を得て使用する場合においても、会員は、当会の指定する範囲内で使用するものとし、その理由の如何を問わず、当会の事業と類似する事業を営む団体等に協力し、または協力していると認められる活動はできないものとします。
2. 会員は、前項の類似事業か否かの判断に迷うときは、事前に当会に確認し、当会の判断に委ねるものとします。 第14条(免責)
当会は、会員に対し、ある一定の利益や成果、有益な機会の提供等を保証するものではなく、又、会員が当会において諸活動を行うにつき、自らの責任においてこの全ての活動を行い、当該活動に関連して会員その他第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、当会に故意又は重過失がある場合を除き、当会はその責を負わないものとします。ただし、その処理については当会も誠心誠意協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応を、誠意を持って行うものとします。
第五章 改正等その他
第15条(規程の改正)
本規程は、当会の円滑な運営実施のため、必要と認める場合、当会の理事会の決議により改正することができ、その場合、当会Webサイトへの掲載その他の方法により通知した時点からその効力を生ずるものとします。
第16条(協議解決)
本規程に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規程の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。
附則 2019年3月1日 制定・施行
※上記会員規約を熟読の上、同意された方のみ会員登録にお進みください。
年会費:無料
当団体資格セミナーへの情報提供、メールマガジンの配信、新規情報提供
年会費:50,000円 事務手数料(年間):5,000円
製品発表セミナー支援、セミナー依頼、個人会員への製品情報提供、開発相談